本ページでは、銀行代理業の銀行法上の取り扱いについて整理する 。
まず、銀行法二条十四項において、銀行代理業は以下の通りに定義されている。
この法律において「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一 預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
二 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
三 為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
銀行代理業を営むにあたっては、銀行法五十二条の三十六一項において、内閣総理大臣による許可が必要と定められている。
銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。
銀行代理業が営むことのできる業務の範囲は、五十二条の四十二一項において銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務のほか、内閣総理大臣の承認を受ければ他の業務を営むことができる(逆に言うと内閣総理大臣の承認を受けない限り営むことはできないということである)。
銀行代理業者は、銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。
以前は、銀行代理業を営むことができたのは銀行の100%子会社のみであったのに加え、銀行代理業以外の業務の兼営が禁止されていた。しかし、平成18年の銀行法改正により、一般事業者も銀行 代理業を行うことができるようになった。
なお、外国銀行の日本支店が本国の親会社やグループ会社などのために代理・媒介業務を行う場合には、「外国銀行代理業務」という別の業務として別途銀行法に定められている。