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金融アトラス

個人の勉強も兼ねて、少しずつまとめます。

銀行が営むことのできる業務の範囲とは?

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本ページでは、銀行が営むことのできる業務の範囲を、銀行法を引用する形で整理したい。(本ページはほぼ銀行法の引用。)

 

まず、銀行業としての固有の業務は、預金・貸出・為替のみである 。銀行法十条一項に記載がある。


第十条 銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
一 預金又は定期積金等の受入れ
二 資金の貸付け又は手形の割引
三 為替取引

 

それ以外の業務は、いわゆる付随業務として整理され、十条第二項に列挙されている。

 

2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。
一 債務の保証又は手形の引受け
二 有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該 当するもの及び短期社債等を除く。 第五号の二及び第六号において同じ。)の売買( 有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価 証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面 取次ぎ行為に限る。)
三 有価証券の貸付け
四 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」 という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又 は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動 化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金 銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節 第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款( 記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、 同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び 同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義) に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は 金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下 この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内 閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。 )の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の三 短期社債等の取得又は譲渡
六 有価証券の私募の取扱い
七 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
八 銀行その他金融業を行う者(外国の法令に準拠して外国において銀 行業を営む者(第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「 外国銀行」という。)を除く。)の業務( 次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介( 内閣府令で定めるものに限る。)
八の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(銀行の子会社である外国銀行の業 務の代理又は媒介を当該銀行が行う場合における当該代理又は媒介 その他の内閣府令で定めるものに限る。)
九 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取 扱い
十 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十の二 振替業
十一 両替
十二 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの を除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第 五号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十三 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次 ぎ又は代理
十四 金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義) に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次条第四号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当 事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指 標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこ れに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「 金融等デリバティブ取引」という。)のうち銀行の経営の健全性を 損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの (第五号及び第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十五 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十三号に掲げ る業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十六 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバ ティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示さ れる金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合 には、差金の授受によつて決済されるものに限る。 次号において同じ。)( 第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十七 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十八 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
イ 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という 。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。 )の中途において契約の解除をすることができないものであること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使 用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲 渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する 額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付 随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領する ことを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用 及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと 。
十九 前号に掲げる業務の代理又は媒介
二十 顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第 三者に提供する業務その他当該銀行の保有する情報を第三者に提供 する業務であつて、当該銀行の営む銀行業の高度化又は当該銀行の 利用者の利便の向上に資するもの