本ページでは、海外赴任・移住をした場合の税金の取り扱いについてまとめたい。以下、会社員のケースを前提とした記述となっている。
所得税
所得税は、その年の所得(1月〜12月)に対して支払う税金である。会社員の場合、毎月給与から所得税分を差し引いて国に納付する源泉徴収が行われているが、実際に所得税として支払うべき額は年末にならないと確定しないので、源泉徴収された額と実際に支払うべき額との差額を調整する作業が行われる。これを年末調整という。
1年以上の海外赴任を行う場合、所得税法上は「非居住者」と整理される。非居住者が国外の勤務によって得た収入については、基本的に日本の所得税は発生しない。
海外に赴任する前の最後の支給にて、年末調整の手続きを行う必要がある。手続きの詳細については以下リンク参照。
住民税
ある年に発生した所得に基づき、次の年の6月〜翌年5月の期間、毎月徴収されるのが住民税である。つまり、所得税とは違い、前年の所得によって払う額が決まるという点がポイントである。
また、国税である所得税とは違い、地方税である住民税は居住地のある自治体に対して支払う。
住民税の課税対象者は、毎年1月1日に日本に住所がある者となっている。そのため、1月1日に日本にいない場合、その年の6月〜翌年5月の期間の住民税は発生しないことになる。
逆にいうと、ある年の最中に赴任した場合、1月1日時点では日本にいるので、前年の所得額に基づき、その年の6月〜翌年の5月までは住民税が発生する。
(参考):