本ページでは日本の投資信託(ファンド)におけるガバナンスについてまとめたい。
投資信託は大きく分けて「会社型投資信託」と「契約型投資信託」に分類される。前者は、資産運用会社が法人格を有する投資信託を設立し(投資法人)、この投資法人が発行する投資口座を投資家が購入するという形態をとる。後者は運用会社と信託銀行が信託契約を結び、運用会社が発行する受益証券に投資家が投資するという形態をとる。
日本においては、後者の「契約型」が大半を占める。運用会社と信託銀行が契約を結び、運用会社がファンドの運用を指図、信託銀行が資金の管理を行う。
法的に、投資家(受益者)の財産を直接的に守る立場にあるのは運用会社ではなく信託銀行(受託者)ということになる。ただ、信託銀行はあくまで資産の管理を行っているのみなので、信託銀行に投資家保護の観点からどこまで役割を求めるべきなのかは不明確。
運用会社については、投資家に対して忠実義務と善管注意義務を定めている(金商法42条)が、その具体的な効力については不明瞭。さらに、日本の場合、多くの資産運用会社は金融グループの子会社的な位置づけのため、株主が親会社となる。よって、投資家との直接的な接点があるわけではない。
(参考)日本証券業協会「資産運用等に関するワーキング・グループ」第6回資料
https://www.jsda.or.jp/about/kaigi/chousa/TIFC_kondankai/20151110190527.html
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