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金融アトラス

個人の勉強も兼ねて、少しずつまとめます。

法律の条・項・号について

本ページでは、法律の条・項・号の区別についてまとめたい。

 

早速、実際の条文で確認してみたい。以下は金商法の抜粋である。

第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一 国債証券
二 地方債証券
三 特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債

(中略)

2 前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、(中略)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、(中略)次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。
一 信託の受益権(中略)
二 外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(中略)

(中略)

第二条の二 暗号資産は、前条第二項第五号の金銭、同条第八項第一号の売買に係る金銭その他政令で定める規定の金銭又は当該規定の取引に係る 金銭とみなして、この法律(これに基づく命令を含む。) の規定を適用する。

 

「条」が最も基本的な一つのまとまりとなる。中には、上記のように、「第二条の二」というように、同じ条の中でも複数に分かれていることがある。

 

条の中に、複数のパラグラフ(段落)があり、段落の最初には算用数字が付されている。このまとまりは「項」と呼び、「2」とあれば、それは第2項である。注意が必要なのは、第1項は「1」が省略されており、算用数字が付されているのは2以降である。

 

漢数字で「一、二、…」と列挙されているのは「号」であり、「一号、二号、…」と呼ぶ。