本ページでは、大口信用供与等規制とは何かについてまとめたい。
規制の概要
大口信用供与等規制は、銀行をはじめとする金融機関が特定の主体に与信(貸出など)を集中させることを防止するための規制であり、銀行法によって規定されている。特定の主体(法人など)に与信が集中してしまうと、その主体が破綻したときに、金融機関の財務状況が一気に悪化してしまう。最悪の場合金融機関の破綻に繋がれば、その影響が連鎖的に金融システム全体に広がってしまう恐れがある。
資産運用において「分散投資」が必要だと言われるが、この規制はそれと同じようなイメージと言ってよいだろう。
具体的には、同一人に対する信用供与額は、自己資本総額の25%までと定められている。
バーゼル合意を踏まえた見直し
バーゼル銀行監督委員会が 14 年に公表した「大口エクスポージ ャーの計測と管理のための監督上の枠組」を踏まえて、大口信用供与等規制の見直しが2019年に行われた。その見直し内容は以下のとおりである。
(1)G- SIB1グループ間取引における信用供与等限度額
(2)基準自己資本の額
(3)銀行グループ内取引の取り扱い
(4)コールローンの取り扱い
(5)証券化商品等に係るルックスルーの取り扱い
(6)信用リスク削減手法への対応
(7)経済的相互依存関係
(8)追加的リスクファクター
(9)大口信用供与等規制に係る行政報告
それぞれの内容についての詳細な説明は、以下の資料を参考にされたい。
(出典):
金融庁(2020)「大口信用供与等規制の見直しに関する要点解説 銀行グループ内取引を信用供与等の対象外に、証券化商品等に係るルックスルー の取り扱いを明確化」