会計における収益認識・費用収益対応の原則に関して。
収益認識
2021年4月より新たな収益認識基準が適用。
①顧客との契約を識別
②契約における履行義務(収益認識の単位)を識別
③取引価格の算定
⇒ 値引き、リベート、返金等、取引の対価に変動性のある金額が含まれる場
合は、その変動部分の金額を見積り、その部分を増減して取引価格を算定
④契約における履行義務に取引価格を配分
⑤履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識
国税庁HPより抜粋
基本的には、②の履行義務が完了したタイミングで収益を認識する。財であれば商品が顧客に受け渡されたタイミング、サービスであれば顧客がサービスを利用したタイミング。
それでは、顧客がサービスを利用する前に料金を支払った場合、仕訳はどうするか?
まず、現金を受けとったので資産側に現金を計上するが、まだサービスが利用されていないので収益に計上することはできない。そこで、いったん負債側に「契約負債」を計上し、サービスが利用された時点で負債を解消し、収益に計上する。
費用収益対応の原則
費用は原則として発生主義(費用が発生した時点で費用として認識)に基づく。ただし、今期の費用計上は、今期の収益と対応する部分のみ計上する。これを費用収益対応の原則という。
例えば財を販売する企業について、来期以降に販売する財に対応する費用は棚卸資産として計上する。販売された時点で棚卸資産は解消され費用として認識される。逆に売上の発生より後に費用が発生することが見込まれる場合、売上の発生とともに費用認識し、負債としてその分を計上する。実際に費用が発生した時点で負債を解消して現金を減少させる。
(参考):