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金融アトラス

個人の勉強も兼ねて、少しずつまとめます。

収益認識・費用収益対応の原則に関するメモ

 

会計における収益認識・費用収益対応の原則に関して。

収益認識

2021年4月より新たな収益認識基準が適用。

①顧客との契約を識別
②契約における履行義務(収益認識の単位)を識別
③取引価格の算定
⇒ 値引き、リベート、返金等、取引の対価に変動性のある金額が含まれる場
合は、その変動部分の金額を見積り、その部分を増減して取引価格を算定
④契約における履行義務に取引価格を配分
⑤履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識

国税庁HPより抜粋

 

基本的には、②の履行義務が完了したタイミングで収益を認識する。財であれば商品が顧客に受け渡されたタイミング、サービスであれば顧客がサービスを利用したタイミング。

それでは、顧客がサービスを利用する前に料金を支払った場合、仕訳はどうするか?

まず、現金を受けとったので資産側に現金を計上するが、まだサービスが利用されていないので収益に計上することはできない。そこで、いったん負債側に「契約負債」を計上し、サービスが利用された時点で負債を解消し、収益に計上する。

 

費用収益対応の原則

費用は原則として発生主義(費用が発生した時点で費用として認識)に基づく。ただし、今期の費用計上は、今期の収益と対応する部分のみ計上する。これを費用収益対応の原則という。

 

例えば財を販売する企業について、来期以降に販売する財に対応する費用は棚卸資産として計上する。販売された時点で棚卸資産は解消され費用として認識される。逆に売上の発生より後に費用が発生することが見込まれる場合、売上の発生とともに費用認識し、負債としてその分を計上する。実際に費用が発生した時点で負債を解消して現金を減少させる。

 

(参考):

収益認識に関する会計基準の概要とポイントをわかりやすく解説【日商簿記1級・2級の試験範囲変更に対応】 | 会宅士ノート

「収益認識に関する会計基準」への対応について|国税庁

費用収益対応の原則|グロービス経営大学院 創造と変革のMBA