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投信法における特定資産の定義について

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本ページでは、投信法(投資信託及び投資法人に関する法律)における「特定資産」の定義についてまとめたい。(本ページはほぼ投信法の引用。)

 

投資信託の投資対象

まず、投資信託の投資対象として、投信法の第二条において以下の通り定められている。

この法律において「委託者指図型投資信託」とは、信託財産を委託者の指図(政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託 する場合における当該政令で定める者の指図を含む。)に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが 必要であるものとして政令で定めるもの(以下「特定資産」 という。)に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう。

ここで、「委託者指図型投資信託」とはいわゆる契約型の投資信託で、日本の投資信託において主流の形式である。株や債券などの有価証券、不動産を含む特定資産が投資対象であると明記している。「主として」とあるので、特定資産に該当しない資産についても投資は可能であるが、それが主になってはいけないということである 。

 

「特定資産」の定義

では、特定資産とは具体的に何を指すのか。これについては投信法の施行令の第三条に定められている。


法第二条第一項に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一 有価証券
二 デリバティブ取引(暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。第十 九条第五項第二号において同じ。)及び暗号資産関連金融指標( 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百八十五条の二 十二第一項第一号に規定する暗号資産関連金融指標をいう。 第十号ハ及び第十九条第五項第二号において同じ。)に係るものを 除く。第十号ハ及びニ、第百十七条第四号並びに第百二十五条第一項第二号において同じ。)に係る権利
三 不動産
四 不動産の賃借権
五 地上権
六 約束手形(第一号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第 五項において同じ。)
七 金銭債権(第一号、第二号、前号及び第十号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項において同じ。)
八 当事者の一方が相手方の行う前各号、第十一号又は第十二号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を 主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分( 第一号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項におい て「匿名組合出資持分」という。)
九 商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条 第一項に規定する商品をいう。以下同じ。)
十 商品投資等取引(次のイからニまでに掲げる取引をいう。以下同じ 。)に係る権利
 イ 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資(同項第三号に掲げるものを除く。)に係る取引(以下「商 品投資取引」という。)
 ロ 商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引
 ハ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数(商品先物取引法第二条第二 項に規定する商品指数をいう。以下同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品の価格、商品指数若しくは金融指標(金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいい、暗号資産関連金融指標を除く。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引(デリバティブ取引並びにイ及びロに掲げる取引に該当するものを除く。)
 ニ 当事者の一方の意思表示により当事者間においてハに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当 事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引(デリバティブ取引に該当するものを除く。)
十一 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能 エネルギー発電設備(第三号に掲げるものに該当するものを除く。 以下「再生可能エネルギー発電設備」という。)
十二 公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項に規 定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)