<金融アトラス/a>
資金決済法において、暗号資産は以下のように定義されている(第2条5項)。 5 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く…
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