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サステナビリティ開示に関する保証制度の導入へ議論

 

金融庁サステナブル開示に関する保証制度の導入へ議論を行う方針であることを発表した。

 

サステナビリティ情報の開示については、2023年3月期から有価証券報告書における同情報の開示がスタートしている。ただし、現時点で個別具体的な基準はない。


日本のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)では、2023年6月に最終化した国際基準(ISSB基準)を踏まえ、日本における具体的なサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)を開発中であり、今年3月に公開草案を公表予定である。


SSBJ基準の適用対象については、グローバル投資家との建設的な対話を中心に据えた企業(プライム上場企業ないしはその一部)から始めることが検討されている。

 

ただし、2022年12月公表の金融審議会ディスクロージャーWG報告では、「...企業によって社会全体へのインパクトが異なることや様々な業態があ ること、企業負担の観点、欧米では企業規模に応じた段階的な適用が示されていることを踏まえると、 我が国では、最終的に全ての有価証 券報告書提出企業が必要なサステナビリティ情報を開示することを目標としつつ、今後、円滑な導入の方策を検討していくことが考えられる」と提言されており、最終的に適用対象は拡大していくのであろう。


また、サステナビリティ情報に対する保証(監査)のあり方について議論が進んでいる。こうした点も含め、法改正を視野に入れた検討が必要であり、金融庁は、金融審議会において、サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ(仮称)を新規に設置して、有識者による議論を開始する方針である。

 

(出典):

第52回金融審議会総会・第40回金融分科会合同会合議事次第:金融庁