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金融アトラス

個人の勉強も兼ねて、少しずつまとめます。

会社の倒産について

会社が「倒産している」とはどのような状態を指すのか。東京商工リサーチの定義によると、倒産とは「企業が債務の支払不能に陥ったり、経済活動を続けることが困難になった状態」である。

 

倒産状態を整理する方法として、以下が挙げられる。

 

破産

破産法により規定される。破産手続きを行うとその会社は消滅する代わりに、債務も消滅する。会社が保有する資産は裁判所における手続きの下で処分(売却等)され、そこで得られた資金は債権者への返済原資となる。

 

破産は「清算型」の倒産手続と言われる。清算型の倒産手続きにはこの他、株式会社の債務者のみが利用可能な「特別清算」という方法もある。特別清算会社法により規定される。

 

民事再生

民事再生法により規定される。会社が消滅する破産とは異なり、民事再生は「再建型」の倒産手続と呼ばれ、会社は業務を継続しつつ債務を弁済することとなる。会社の再建は債権者の同意かつ裁判所の認可を得た「再生計画」に従って行われる。基本的に抱えていた債務は返済が猶予されるかもしくは減額されることとなる。民事再生法は中小企業を主な対象とした制度になっている。

 

会社更生

会社更生法により規定される。こちらも民事再生法と同じく「再建型」の倒産手続であるが、会社更生法を適用した場合、経営陣は経営に関与することはできず、裁判所が任命した管財人によって手続きが進められる。株式会社である債務者のみ利用可能な制度である。

 

私的整理

上述までの手法は全て法的な手続きに則って行われるが、私的整理はこうした法的手続きを経ずに債権者との合意のもと会社の再建を目指すこととなる。シンプルな例を示すと、銀行への毎月の返済額を減額してもらう、といった方法がある。

 

(参考):

用語辞典 | TSR-PLUS | 東京商工リサーチ

法人(会社)が倒産・破産するときの手続きの流れを解説 – そこが知りたい!借金問題解決コラム(弁護士監修)|借金問題の弁護士への法律相談

民事再生とは? 破産との違い、手続きや費用についても解説 | THE OWNER