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個人の勉強も兼ねて、少しずつまとめます。

クレジットカード会社は貸金業法と割賦販売法の規制を受ける

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銀行や証券会社の他にも、金融サービスを提供する様々な業者がある。「クレジットカード」もその一つであり、日常生活において非常に身近なものとなっている。このクレジットカード業務を営む会社は、いかなる規制を受けるのか。本ページでは、クレジットカード会社に関連する法律についてまとめたい。

 

クレジットカード会社の主な業務

クレジットカード会社の業務は、大きく分けて以下の2つに分類される。

 

①キャッシングやカードローン

クレジットカードで現金を借りる場合をキャッシング、ローン専用カードで現金を借りる場合をカードローンといい、カード会社は、これらのサービスを行なっている。

 

このとき、クレジットカード会社は、金銭の貸付を行なっているため、「貸金業法」に基づき、「貸金業者」の登録が必要となる。

 

貸金業法においては、「総量規制」が重要な規制となる。総量規制とは、申込者の年収の三分の一を超えて貸し付けてはならない、というもので、2000年代前半に社会問題化した多重債務問題への対策のため導入された規制である。

 

注意したいのは、銀行が営んでいる上記サービスに関しては、貸金業の登録は必要ないということである。なぜなら、銀行は銀行法による規制を受けているためである。そのため、貸金業法に定める「総量規制」も適用されないという点は特筆に値する。銀行による貸付サービスが、法の潜脱になっているのでは、との指摘もあり、今では各銀行は自主規制を講じている。

 

貸金業法は、金融庁が所管している。

 

②ショッピング取引

クレジットカードで商品やサービスを購入するといったショッピング取引については、「貸金業法」は適用されない。ショッピング取引の本質は、数回に渡って分割して支払うことを約束する形態にある(リボ払い、分割払い、ボーナス払いなど)。

 

これを「割賦販売」といい、「割賦販売法」という法律が適用される。割賦販売法は、経済産業省の所管である。

 

 

以上、クレジットカード会社が規制を受ける法律についてまとめた。業務に応じて法律が代わり、さらに所管省庁も違うことが分かる。