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金商法における暗号資産の取り扱いについて

本ページでは、金商法における暗号資産の取り扱いについてまとめたい。

 

金商法における暗号資産

2019年5月31日、暗号資産関連の取引に関する新規制を盛り込んだ資金決済法および金融商品取引法の改正法が成立した(2020年に施行)。

 

この改正により、金商法において、「暗号資産」が金融商品として明記されることとなった。

 

(金商法第二条)

24 この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。

一 有価証券

二 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)

三 通貨

三の二 暗号資産資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)

三の三 商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)

(以下略)

 

これにより、暗号資産及び暗号資産を原資産とするデリバティブ取引に対しても金融商品取引法の規制が適用されることとなった。

 

セキュリティトーク

さらに、トークンという形でデジタル化された証券であるセキュリティトークン(この技術を用いた資金調達をSTO(Security Token Offering)という)についても、金商法上の規制が導入された。

 

具体的には、「電子記録移転権利」という概念が新たに設けられ、これは金融商品取引法第二条第2項各号に掲げる権利(いわゆるみなし有価証券)のうち、「電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される」ものと定義された。そして、電子記録移転権利は、第一項有価証券として扱われることとなった(第二条第3項)。

 

(出典):

国民生活センター(2020)「仮想通貨から暗号資産へ―暗号資産をめぐる法改正の動向
(利用者保護のためのルール整備)― 」