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銀行法における外国銀行業務の取り扱い

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本ページでは、銀行法における外国銀行業務の取り扱いについて整理する。

 

銀行法において、外国の銀行が日本で銀行業を営む際には、以下の条文の通り免許の取得を求めている。

 

第四十七条 外国銀行が日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本におけ る銀行業の本拠となる一の支店(以下この章において「 主たる外国銀行支店」という。)を定めて、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。

 

また、外銀の支店は、本国の本社やグループ会社の業務を代理または媒介することができる(外国銀行代理業務)。外国銀行代理業務を行うには、以下に定める通り内閣総理大臣の認可を受ける必要がある。

 


第五十二条の二
銀行は、第十条第二項第八号の二に掲げる業務(次条第二号から第 四号までを除き、以下「外国銀行代理業務」という。) を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の 契約の相手方である外国銀行(次条第二号から第四号までを除き、 以下「所属外国銀行」という。)ごとに、 内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可 を受けなければならない。

 

上記の「第十条二項第八号の二」の内容は以下の通りである。

十条八の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(銀行の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該銀行が行う場合における当該代理又は媒介その他の内閣府令で定めるものに限る。)

 

なお、代理・媒介が認められる業務は銀行法上の固有業務(預金、貸出、為替、第十条第一項)及び付随業務(第十条第二項各号)となる。