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金融アトラス

個人の勉強も兼ねて、少しずつまとめます。

レポ取引におけるヘアカットとは何か

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本ページではレポ取引におけるヘアカットとは何かについてまとめたい。ヘアカットとは、一言でいえば、担保である有価証券の価値を額面から一定程度割り引いて評価することである。 代表的にはレポ市場での取引において用いられる。

 

レポ取引におけるヘアカット

レポ取引とは、国債などの証券と引き換えに資金を借り入れ、金利をつけて返済する、というものである。短期的に資金調達を行う手段として主に金融機関の間で用いられる。

 

資金の借り手をA、資金の貸し手をBとすると、取引開始時に、A が持っている債券をBに貸し出し、その対価としてBから資金を得る。取引終了時には金利(厳密には借入金に対する金利と債券の貸借料の受け取りの差分)を加えて借りたお金を返済し、 逆に債券を返してもらう(言い換えればAが債券を買い戻す)。これがレポ取引の一連の流れとなる。

 

この際、担保に「ヘアカット」が設定される。「ヘアカット」とは 、担保の額面から価格変動リスク(市場リスク)等に応じて一定割合を割り引くことで、取引の安全性を高めることを目的とした仕組みである。例えばヘアカットが30%であれば、額面100万円の担保は70万円となる。ヘアカットが大きければ、資金の貸し手にとっては資金を全額回収できる可能性が高くなり、リスクを小さくすることが期待できる。一方で、資金の調達側にとっては、同じ担保でより少ない額しか調達できなくなってしまう。

 

例えば資金の借り手Aがデフォルトしてしまい、債券を買い戻すことができない(つまりお金を返せない)状況になったとする。このとき、債券の価格が下落していなければ、資金の貸し手Bはその債券を市場で売却することで、資金は基本的に回収できる。しかし債券価格が下落した場合には、Bは損を被ってしまう。そこで、ヘアカットを導入してAに資金を貸す額を割引けば、仮にAがデフォルトしかつ債券の価格が下落したとしても、Bは損失を抑えることができるようになる。

 

ただ、日本のレポ市場においては、そのほとんどが日本国債を対象としており、価格変動リスクが大きくないため、一般にヘアカットは設定されていない。欧米では、国債の他に証券化商品なども取引の対象となっており、ヘアカットが存在することが多い。


(出典):
日本銀行(2015)『レポ市場のさらなる発展に向けて』日銀レビュー

投信法における特定資産の定義について

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本ページでは、投信法(投資信託及び投資法人に関する法律)における「特定資産」の定義についてまとめたい。(本ページはほぼ投信法の引用。)

 

投資信託の投資対象

まず、投資信託の投資対象として、投信法の第二条において以下の通り定められている。

この法律において「委託者指図型投資信託」とは、信託財産を委託者の指図(政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託 する場合における当該政令で定める者の指図を含む。)に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが 必要であるものとして政令で定めるもの(以下「特定資産」 という。)に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう。

ここで、「委託者指図型投資信託」とはいわゆる契約型の投資信託で、日本の投資信託において主流の形式である。株や債券などの有価証券、不動産を含む特定資産が投資対象であると明記している。「主として」とあるので、特定資産に該当しない資産についても投資は可能であるが、それが主になってはいけないということである 。

 

「特定資産」の定義

では、特定資産とは具体的に何を指すのか。これについては投信法の施行令の第三条に定められている。


法第二条第一項に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
一 有価証券
二 デリバティブ取引(暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。第十 九条第五項第二号において同じ。)及び暗号資産関連金融指標( 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百八十五条の二 十二第一項第一号に規定する暗号資産関連金融指標をいう。 第十号ハ及び第十九条第五項第二号において同じ。)に係るものを 除く。第十号ハ及びニ、第百十七条第四号並びに第百二十五条第一項第二号において同じ。)に係る権利
三 不動産
四 不動産の賃借権
五 地上権
六 約束手形(第一号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第 五項において同じ。)
七 金銭債権(第一号、第二号、前号及び第十号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項において同じ。)
八 当事者の一方が相手方の行う前各号、第十一号又は第十二号に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を 主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生ずる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分( 第一号に掲げるものに該当するものを除く。第十九条第五項におい て「匿名組合出資持分」という。)
九 商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条 第一項に規定する商品をいう。以下同じ。)
十 商品投資等取引(次のイからニまでに掲げる取引をいう。以下同じ 。)に係る権利
 イ 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資(同項第三号に掲げるものを除く。)に係る取引(以下「商 品投資取引」という。)
 ロ 商品先物取引法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引
 ハ 当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数(商品先物取引法第二条第二 項に規定する商品指数をいう。以下同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品の価格、商品指数若しくは金融指標(金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいい、暗号資産関連金融指標を除く。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は商品を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引(デリバティブ取引並びにイ及びロに掲げる取引に該当するものを除く。)
 ニ 当事者の一方の意思表示により当事者間においてハに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当 事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引(デリバティブ取引に該当するものを除く。)
十一 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能 エネルギー発電設備(第三号に掲げるものに該当するものを除く。 以下「再生可能エネルギー発電設備」という。)
十二 公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項に規 定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)

通貨危機と外貨準備ーロシアのウクライナ侵攻の事例ー

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本ページでは、通貨危機と外貨準備をテーマにまとめたい。

 

通貨危機とは

通貨危機とは、ある国の通貨の対外的な価値が著しく低下し(つまり極端な通貨安になる状態)、その国の経済にとって大きな打撃となる状況を言う。

 

通貨の価値は国の信用力で決まる。国の信用力は、経済力ももちろんだが、債務の返済能力も関係する。債務の返済能力が低いとみなされた国は信用が失墜し、その国の通貨に対する需要は急激に下がり、通貨安となる。

 

通貨安になると、輸入物価が上昇し、国民の生活に大きな影響を及ぼすこととなる。さらに、外貨の調達が困難となる。ドル円を例にとってみれば、1ドル100円なら100円あれば1ドルを調達できたのが、1ドル200円になってしまうと、200円ないと1ドルが調達できないのである。こうなると、外貨建ての債務の支払い等が困難になる。

 

過去には、1990年代後半にアジアの諸国で通貨危機が生じた。また、2022年ロシアがウクライナに侵攻したことによる西側諸国による経済制裁等により、ロシアと各国の取引は激減し、その結果ルーブルの需要は著しく低下した。そしてロシアは、外貨建ての国債の支払いが困難になった。

 

外貨建ての債務の返済のために必要なのは、外貨準備である。

 

外貨準備とは

外貨準備とは、通貨当局(日本では日本銀行財務省)が保有する外貨である。

 

外貨準備は、為替が大きく変動した際に通貨当局が為替介入できるようにするために用いられる。さらに、上記のような通貨危機が発生し、外貨建ての債務の返済が困難になった際には、保有している外貨準備を用いて返済にまわすことができる。

 

外貨準備はどこに保存されるか

各通貨の外貨準備は、基本的には、それぞれの国の中央銀行に置かれることが多い。例えばロシアの中央銀行保有する円資産は日銀に預けている、というイメージである。

 

2022年のロシアによるウクライナ侵攻を受けての各国のロシアに対する経済制裁の一環として、ロシア中銀が各国の中央銀行に預けていた外貨準備の凍結が行われた。これにより、ロシアは外貨準備を引き出すことができなくなり、外貨建ての国債の支払いが困難となった。

 

 

(出典):

ロシアの外貨準備とは 7年で1.6倍に膨張: 日本経済新聞

外貨準備の必要性 | 公益財団法人 国際通貨研究所

通貨危機/アジア通貨危機 : 日本銀行 Bank of Japan

デリバティブにおける「エクスポージャー」とは

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本ページでは、デリバティブにおける「エクスポージャー」の概念について整理したい。

なお、ここでは、店頭(OTCデリバティブを念頭に置いている。

 

デリバティブ時価

そもそもデリバティブにおける時価とは、将来に発生するキャッシュフローを無リスク金利で現在価値に割り引いたものである。


この将来キャッシュフローは額の変動のリスクに「さらされている 」ため、「エクスポージャー」と呼ばれる。

 

株などの他の資産は保有額そのものが価格変動のリスクにさらされているためエクスポージャーと呼ばれるが、デリバティブは差金決済による取引であり、将来キャッシュフローエクスポージャーとなる。

 

カウンターパーティリスクとは

デリバティブにおいては、取引相手(カウンターパーティ)が将来時点で取引を履行してくれるという「信用」に基づいている。 カウンターパーティリスクとは、カウンターパーティとの間のデリ バティブ取引等によるキャッシュフローが正である場合、このカウ ンターパーティが破綻したときに、正の価値の金額を取り損なってしまうリスク(信用リスク)である。

 

カウンターパーティリスクの概要については以下でもまとめているので、あわせて参照されたい。

hongoh.hatenablog.com


エクスポージャーの計測

カウンターパーティリスクとは、デリバティブ取引により生じうるプラスの価値を取り損ねることであるから、そのリスクの大きさは、将来期待できるプラスのキャッシュフローの額、と言い換えることができる。

銀行法における外国銀行業務の取り扱い

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本ページでは、銀行法における外国銀行業務の取り扱いについて整理する。

 

銀行法において、外国の銀行が日本で銀行業を営む際には、以下の条文の通り免許の取得を求めている。

 

第四十七条 外国銀行が日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本におけ る銀行業の本拠となる一の支店(以下この章において「 主たる外国銀行支店」という。)を定めて、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。

 

また、外銀の支店は、本国の本社やグループ会社の業務を代理または媒介することができる(外国銀行代理業務)。外国銀行代理業務を行うには、以下に定める通り内閣総理大臣の認可を受ける必要がある。

 


第五十二条の二
銀行は、第十条第二項第八号の二に掲げる業務(次条第二号から第 四号までを除き、以下「外国銀行代理業務」という。) を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の 契約の相手方である外国銀行(次条第二号から第四号までを除き、 以下「所属外国銀行」という。)ごとに、 内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可 を受けなければならない。

 

上記の「第十条二項第八号の二」の内容は以下の通りである。

十条八の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(銀行の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該銀行が行う場合における当該代理又は媒介その他の内閣府令で定めるものに限る。)

 

なお、代理・媒介が認められる業務は銀行法上の固有業務(預金、貸出、為替、第十条第一項)及び付随業務(第十条第二項各号)となる。

銀行が営むことのできる業務の範囲とは?

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本ページでは、銀行が営むことのできる業務の範囲を、銀行法を引用する形で整理したい。(本ページはほぼ銀行法の引用。)

 

まず、銀行業としての固有の業務は、預金・貸出・為替のみである 。銀行法十条一項に記載がある。


第十条 銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。
一 預金又は定期積金等の受入れ
二 資金の貸付け又は手形の割引
三 為替取引

 

それ以外の業務は、いわゆる付随業務として整理され、十条第二項に列挙されている。

 

2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の銀行業に付随する業務を営むことができる。
一 債務の保証又は手形の引受け
二 有価証券(第五号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該 当するもの及び短期社債等を除く。 第五号の二及び第六号において同じ。)の売買( 有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価 証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面 取次ぎ行為に限る。)
三 有価証券の貸付け
四 国債、地方債若しくは政府保証債(以下この条において「国債等」 という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又 は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
五 金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡
五の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動 化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金 銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節 第一款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款( 記名式所持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、 同節第三款(その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び 同節第四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定義) に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は 金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下 この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内 閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。 )の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の三 短期社債等の取得又は譲渡
六 有価証券の私募の取扱い
七 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
八 銀行その他金融業を行う者(外国の法令に準拠して外国において銀 行業を営む者(第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「 外国銀行」という。)を除く。)の業務( 次号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介( 内閣府令で定めるものに限る。)
八の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(銀行の子会社である外国銀行の業 務の代理又は媒介を当該銀行が行う場合における当該代理又は媒介 その他の内閣府令で定めるものに限る。)
九 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取 扱い
十 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
十の二 振替業
十一 両替
十二 デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの を除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第 五号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十三 デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次 ぎ又は代理
十四 金利、通貨の価格、商品の価格、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義) に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次条第四号において同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当 事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指 標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこ れに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「 金融等デリバティブ取引」という。)のうち銀行の経営の健全性を 損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの (第五号及び第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十五 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十三号に掲げ る業務に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。)
十六 有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバ ティブ取引に係る有価証券が第五号に規定する証書をもつて表示さ れる金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合 には、差金の授受によつて決済されるものに限る。 次号において同じ。)( 第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十七 有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
十八 機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる業務
イ 契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という 。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。 )の中途において契約の解除をすることができないものであること 又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。
ロ 使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使 用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲 渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する 額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付 随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領する ことを内容とするものであること。
ハ 使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用 及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと 。
十九 前号に掲げる業務の代理又は媒介
二十 顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第 三者に提供する業務その他当該銀行の保有する情報を第三者に提供 する業務であつて、当該銀行の営む銀行業の高度化又は当該銀行の 利用者の利便の向上に資するもの

経済制裁の一つである「資産凍結」その根拠法令や具体的方法とは?

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本ページでは経済制裁の一つである資産凍結がどの法律に基づいて行われているのか、そしてその具体的な内容についてまとめたい。

 

2022年2月からのロシアのウクライナ侵攻により各国がロシアに対して経済制裁を課す中、日本もロシアに対してロシア政府関係者やロシアの銀行の資産凍結などの制裁を行なっている。

 

 

資産凍結は「外為法」に基づき行われる

資産凍結は「外為法(外国為替及び外国貿易法法)」に基づき行われる。外為法とは、海外との為替取引や輸出入を管理する法律であり、海外への経済制裁措置のほか、安全保障上重要な日本企業への海外からの出資を規制している。

 

資産凍結の具体的な内容

財務省HPには以下のとおり経済制裁について説明がある。

外為法は、対外取引が自由に行われることを基本としていますが、「国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき」、「国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるとき」又は「我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があるとして対応措置を講ずべき旨の閣議決定が行われたとき」、主務大臣(財務大臣及び経済産業大臣)は、所要の経済制裁措置を発動することができることとなっています。

(中略)

具体的には、資産凍結等の措置の対象となる個人・団体(2022年1月28日現在、517個人・団体)を指定し、当該個人・団体向け支払と、当該個人・団体との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とし、それらの取引を不許可処分にすることにより資産凍結等の措置を実施しています。

(出所)財務省HP

 

ポイントは、制裁対象の個人または団体への支払い資本取引を「許可制」にし、「不許可」にすることによって、資産凍結を可能にするというものである。制裁対象の個人または団体が日本に持つ資産を引き出そうにも、日本の金融機関が彼らと取引することが許可制となっている(そして政府から不許可にされる)ため、資産が「凍結された」ことになる。

 

そして、銀行は、顧客から外国為替取引の依頼を受けた時に、外為法第17条に基づき、その取引が経済制裁対象とのものではないことを確認することが義務づけられている。

 

現在の制裁対象のリストは、外務省告示によって指定されている。そして、その一覧は財務省HPに公開されている。

 

 

(出所):

経済制裁措置及び許可手続きの概要 : 財務省