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個人の勉強も兼ねて、少しずつまとめます。

クレジットカードの読み取り方について

本ページでは、クレジットカードの読み取り方についてまとめたい。

 

コンビニなどでクレジット決済を行う時、機器に差し込んで暗証番号を入力する場合や、カードをスライドさせる場合など、複数の読み取り方が存在する。クレジットカードによる決済においてどのような読み取り方があるのかについて以下説明していきたい。

 

ICカードと磁気カード

読み取り方についての説明に入る前に、クレジットカードにはICカードと磁気カードの2つの種類があることに触れておきたい。

 

ICカードは、以下のようなICチップの入ったカードである。後述の磁気カードと比して、記録できる情報量が多いこと、セキュリティ性が高いことなどが長所となる。

ICチップ


磁気カードは、以下のような黒いストライプ(磁気ストライプ)の入ったカードである。ここから磁気カードリーダーという端末により情報を読み取ることで決済等の動作を行う。ICカードと比べ安価である点が利点となる。

磁気ストライプ


実際には、ICチップ、磁気ストライプの両方が搭載されたカードが多く見られる。

 

詳細については以下の参考リンク参照。

 

①端末機にカードを差し込む方法

カードを読み取る機械にカードを差し込み、暗証番号を入力する方法である。暗証番号の代わりにサインを用いる場合もある。ICチップが機械の中に入るようにカードを挿入する。

 

この方法は、上述のICチップを搭載したカードの場合に有効な方法となる。

 

②端末機にカードをスライドさせる方法

端末機にカードを差し込むのではなく、スライドさせることによって決済する方法もある。こちらは、磁気ストライプのあるカードで有効な方法となる。

 

読み取る際は、磁気ストライプを機械が読み取れるようにカードを向けてスライドさせる。

 

③タッチ決済

近年普及が進んでいるのが、タッチ決済による方法である。

 

タッチ決済は、以下のマークがあるカードで利用ができる。

タッチ決済

 

決済方法はいたってシンプルで、カードを端末機の読み取り面にかざすだけで良い。

 

(参考):

ICカードと磁気カードの違いについて – ICカード印刷ならICカード.com【研美社】

増加率と対数差分の近似について

本ページでは、増加率と対数差分の近似についてまとめたい。以下の近似関係は、経済・統計分析において頻出する考え方となる。以下、lnは自然対数を示す。

 

lnX1 - lnX0 ≈ (X1-X0)/X0

 

この関係は、一言でいえば対数差分が増加率と近似的に等しくなる、ということを示している。

 

lnY =a+ bX + uという回帰式を例にとってみると、時点が0から1に変化したとするとき、

lnY1 - lnY0 = b(X1-X0) + u1 - u0 ≈ (Y1-Y0)/Y0

となり、左辺の被説明変数は増加率(変化率)となる。パーセント表示にするためには両辺を100倍する必要があり、よってXが1増えるとYはb×100%増えると解釈することができる。

 

次にこの関係式の導出をしてみたい。

まず準備として、f(x)=ln(1+x)の微分を行うと、

f'(x)=1/(1+x)

となる。f(x)=ln(1+x)のグラフの接線を考えた時、原点(x=0)においては、上記の微分計算により接線の傾きは1であることが分かる。よって、接線の方程式はy=xとなる。

 

そのため、原点のまわりでは(xが0に限りなく近いときは)、ln(1+x)はxに近似するということができる。

 

このln(1+x)≈xという関係を用いて、最初の増加率と対数差分の近似関係の導出が可能となる。

lnX1 - lnX0 = ln(X1/X0) = ln(1+ X1/X0 -1) = ln(1+ (X1-X0)/X0) ≈ (X1-X0)/X0

 

 (出典):

尾山大輔、安田洋佑(2013)「[改訂版]経済学で出る数学高校数学からきちんと攻める」日本評論社

対数を含む回帰式における係数の解釈について

本ページでは、対数を含む回帰式における係数の解釈についてまとめたい。

 

以下、3つの種類の回帰式において、それぞれの係数の読み取り方について説明する。lnは自然対数を示す。

 

①Y=a+bX+u

こちらは、対数を含まない標準的な回帰式である。この式において、「Xが1増えた場合、Yはb増える」と考えることができる。

 

②ln(Y)=a+bln(X)+u

説明変数、被説明変数の両方が対数変換された回帰式である。ここでは、「Xが1%増えた場合、Yがb%増える」と解釈することができる。

 

③ln(Y)=a+bX+u

被説明変数にのみ対数がかかったバージョンである。このとき、「Xが1増えた場合、Yがb×100%増える」と解釈することができる。

 

④Y = a+bln(X)+u

説明変数のみ対数変換を行った場合の回帰式である。このとき、「Xが1%増えた場合、Yがb/100増える」と解釈することができる。

 

増加率と対数差分の近似について

上記のような対数を含む回帰式における係数の解釈にあたっては、以下の近似関係を応用する。この近似は、経済・統計分析において頻出する考え方となる。

 

lnX1 - lnX0 ≈ (X1-X0)/X0

 

この関係は、一言でいえば対数差分が増加率と近似的に等しくなる、ということを示している。

 

上記③の回帰式を例にとってみると、時点が0から1に変化したとするとき、

lnY1 - lnY0 = b(X1-X0) + u1 - u0 ≈ (Y1-Y0)/Y0

となり、左辺の被説明変数は増加率(変化率)となる。パーセント表示にするためには両辺を100倍する必要があり、よってXが1増えるとYはb×100%増えると解釈することができる。

 

次にこの関係式の導出をしてみたい。

まず準備として、f(x)=ln(1+x)の微分を行うと、

f'(x)=1/(1+x)

となる。f(x)=ln(1+x)のグラフの接線を考えた時、原点(x=0)においては、上記の微分計算により接線の傾きは1であることが分かる。よって、接線の方程式はy=xとなる。

 

そのため、原点のまわりでは(xが0に限りなく近いときは)、ln(1+x)はxに近似するということができる。

 

このln(1+x)≈xという関係を用いて、最初の増加率と対数差分の近似関係の導出が可能となる。

lnX1 - lnX0 = ln(X1/X0) = ln(1+ X1/X0 -1) = ln(1+ (X1-X0)/X0) ≈ (X1-X0)/X0

 

 (出典):

田中隆一(2015)「計量経済学の第一歩 実証分析のススメ」有斐閣ストゥディア

松浦寿幸(2021)「第3版 Stataによるデータ分析入門」東京図書

尾山大輔、安田洋佑(2013)「[改訂版]経済学で出る数学高校数学からきちんと攻める」日本評論社

 

 

抵当権とは何か?

 

「抵当権」という言葉が住宅ローンにおいてしばしば聞かれるが、どのような権利のことを指すのだろうか。

 

そもそも、住宅ローンを金融機関と契約するとき、金融機関は、ローンの借り手が購入する住宅を担保に取る。

 

もし借り手によるローンの返済が滞ってしまうと、金融機関は貸した金額が戻って来なくなるため、損を被ってしまう。そこで、住宅を売却させることで資金化し、貸したお金を回収しようとする。これこそが住宅を「担保に取る」ことの意味となる。

 

そして、この「金融機関が有する、担保に取った住宅を売却できる権利」を抵当権という。あくまで権利の保有主体は金融機関である。

 

(参考):

抵当権とは? 基礎知識を専門家が分かりやすく解説! | 住まいのお役立ち記事

 

相続した土地の売却にかかる税金について

不動産売却においては、譲渡所得に対して税金が発生する。

 

譲渡所得に対する税金は以下のように求められる。

譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費(譲渡価額×5%(※))- 譲渡費用(除却費用等)

 ※ 取得費が不明の場合、譲渡価額の5%で計算

 

しかし、一定の条件を満たせば、3000万円までの税額控除を受けられるという特例が存在する。

 

例えば不動産の売却益が4000万円だった場合、3000万円を差し引いた1000万円にのみ課税が発生するということである。

 

税額控除を受けるための条件は全部で6つあり、国税庁のHPにて公表されている。

No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁

(1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまることが必要です。

イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

(2)売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。

(3)売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。

(4)売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

(5)災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。

特別な関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。

※(特定増改築等)住宅借入金等特別控除については、入居した年、その前年または前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。

また、入居した年の翌年から3年目までのいずれかの年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。

 

相続の後売却する場合

例えば家族が亡くなった後、住んでいた家を相続し、売却する場合は、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)を利用することで、税額控除を受けることができる。

 

具体的には、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する、というものである。

 

本制度は2023年末までの時限措置となっており、これが延長されるかどうかは2022年12月時点で不明である。

 

制度の詳細については、以下のリンクを参照されたい。

 

(出典):

居住用財産3000万円控除|不動産売却時に活用できる控除とは? | Relife mode(リライフモード) くらしを変えるきっかけマガジン

住宅:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) - 国土交通省

小切手、約束手形の違いとは?

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本ページでは、小切手と約束手形とは何かについてまとめたい。

 

小切手

小切手は、財の決済時に、購入者が現金の代わりに差し出す証書であり、受け取った側はこの小切手を銀行に提示することにより、銀行から支払いを受けることができる。

 

10万円の商品を購入した時、「10万円」とかかれた小切手を渡し(このことを振り出しという)、小切手をもらった側はそれを持って銀行に行けば、10万円を受け取ることができるというものである。

 

少額の取引であれば直接現金を渡すだけで良いが、金額が多くなると多額の現金を持ち歩くのは危険なので、紙一枚で支払いを証明できる小切手は利便性が高く、日本では主に企業間の取引でよく用いられる。(アメリカでは、個人間の取引でも小切手がよく用いられる。)

 

小切手を使った支払いを行うためには、銀行に当座預金口座を開設し、小切手用紙がつづられた小切手手帳の交付を受ける必要がある。そして、基本的に前もって小切手によって支払う金額以上の額を銀行に預けていなければならない。

 

小切手を受け取った側は、その小切手を発行している金融機関に加えて、自分が口座を持っている金融機関の窓口に行くことによっても、換金を行うことが可能である。個人間の取引においても小切手(チェック)が頻繁に使われるアメリカでは、オンラインアプリを通じた小切手の換金も普及している。

 

約束手形

約束手形も小切手と同様、購入者が現金の代わりに差し出す証書であり、受け取った側は約束手形を銀行に提示することにより、銀行から支払いを受けることができる。

 

小切手と約束手形の違いは、小切手は受け取った側が直ちに換金することが可能なのに対し、手形の場合は基本的に支払期日にならないと現金化ができないという点である。

 

そして、小切手は振り出すときにその金額以上の預金がある必要があるが、手形の場合は振り出しの時点では預金額が不足していても問題ない。そのかわり、定められた支払い期日までに確実に預金を必要額まで積めば良い。

 

振り出し後に残高が不足する場合

しかし、小切手や手形は言わば紙切れに過ぎず、これらの取引は多かれ少なかれ「信用」に依拠している。振り出し後、預金残高が不足する場合は、受け取った側は全額の換金ができなくなってしまう。こうした状況を「不渡り」という。

 

不渡りになったとき、振り出した側は、銀行からの信用評価の低下、借入や融資の制限といったペナルティを受けることになる。

 

(参考):

「小切手・手形の基礎知識」の巻|大塚商会

不渡りとその影響|三井住友トラストL&F

 

 

住宅ローンの利息額の計算方法について

本ページでは、住宅ローンの利息額の計算方法についてまとめたい。

 

住宅ローンの利息額

毎月の住宅ローンの利息額は、直近のローン残高に対して金利をかけることで求められる

 

ローンは毎月返済するので、ローン残高は毎月減っていく。よって、利息額も毎月変わっていく点に注意が必要だ

 

その上で、ローンの返済の仕方には「元利均等返済」と「元金均等返済」がある。

 

元金均等返済

後者の「元金均等返済」は、毎月の元金の支払い額を固定したものである。上記の通り、利息は直近の残高に利率を掛けて求められるので、ローン残高が多く残っているローン開始直後は、(固定された)元金の支払い額に加え、利息部分の支払いが多くなるため、毎月の支払い総額は多くなる。

 

その後、ローン残高の減少に従い、利息の支払い分は直線的に減少していく。この元金均等返済は、返済を開始した直後に一番負担が大きくなる方式ということが言える。

 

元利均等返済

元利均等返済は、毎月のローン支払い(元金+利息)の額を均一にする返済方法である。上記のように利息額が毎月変わる中で、どのようにして毎月の支払額を一定にするのだろうか。

 

毎月の支払額の決定方法は、等比数列を応用することによって求められる。詳しい求め方については文末に掲載しているリンクを参考にされたい。

 

 

仮に毎月の返済額が10万円と固定されたとすると、毎月の元金と、利息分の返済はそれぞれどのようになるのだろうか。

 

簡単化のために固定金利(1%)での返済を考えてみる。まず、利息額が直近のローン残高に金利を掛けて決定される。そして、毎月の返済額として固定された10万円から、利息分を差し引くことで、元金部分が求められる。

 

以上の方法で毎月返済していくと、毎月の支払いに占める利息の割合と元金の割合は、以下のように推移していく。

元利均等返済



最初はローンの残高が多いために利息部分の支払いが多くなるが、ローン残高が減るに従って利息部分の割合は減っていき、元金の返済割合が多くなる。

 

元利均等返済で繰上げ返済をした場合

元利均等返済において、ローン返済の途中で不動産の売却等を通じて繰上げ返済を行った場合、利息の返済はどうなるのだろうか。

 

ローンの返済期間を短縮する方式と、返済期間を据え置いたまま、月々の返済額を短縮させる方法があるが、ここでは前者の期間短縮方式について考える。

 

繰り上げ返済では、元金部分の返済を行う。そして、繰り上げ返済により以下のようにある一定の支払い期間を短縮するとき、この期間の利息の支払いを軽減することができる

 

(出典):

住宅ローンの利息の計算方法│金利差による利息額の違いは? | 住宅ローン【フラット35】ならファミリーライフサービス

元利均等返済と元金均等返済の違いについて | コラム | auじぶん銀行

これでわかった ローン金利の計算法|NIKKEI STYLE

返済方法・繰り上げ返済|役立つ情報や基礎知識|住宅ローン|横浜銀行