本ページでは、投資運用業の類型についてまとめたい。
基本的に、資産運用業を行う業者は、金商法上の「投資運用業」に登録する必要がある。具体的には、以下の4つに整理される。それぞれの類型では主な用途が異なり、また、使用される「器」(ファンド)の形態も異なる。ファンド形態の類型については、「ファンドの法的な類型と金商法上の取扱いについて」を参照されたい。
①投資法人資産運用業
概要:投資法人と運用に関する契約を結び、運用・指図を行う
器(ファンドの形態):会社型ファンド(投資法人)
用途:日本ではJ-REITが一般的
条文:2条8項12号イ
②投資一任業
概要:投資一任契約に基づき、運用権限を委任され、財産の運用を行う
器(ファンドの形態):なし
用途:投信運用の再委託や、年金・保険の運用等
条文抜粋:2条8項12号ロ
③投資信託委託業
概要:投資信託の委託者として、財産の運用を行う
器(ファンドの形態):契約型ファンド(日本の一般的な投資信託の形態。公募投信、私募投信など)
条文:2条8項14号
④ファンド運用業
概要:主に組合型ファンドを通して、ファンドの運営に責任を負う組合員(無限責任組合員、GP)として財産の運用(自己運用)を行う
器(ファンドの形態):組合型ファンド
用途:VCやPE等
条文:2条8項15号
上記に該当する業務を行う場合、投資運用業を登録する必要があり、最低資本金5000万円や、人的構成面の要件など、登録には高いハードルがある。
ただ、④ファンド運用業に関し、一定の条件を満たせば登録要件が免除され、事前届け出だけで業務が可能となる制度がある。詳しくは「適格投資家向け投資運用業(プロ向け投資運用業)と適格機関投資家等特例業務(プロ向けファンド)の違い」のページを参照。
関連ページ:
ファンドの法的な類型と金商法上の取扱いについて