本ページでは、バーゼル規制における仮想通貨の取り扱いについてまとめたい。
バーゼル委員会は2021年6月、銀行の暗号資産へのエクスポージャーの規制上の取り扱いに関して市中協議を実施した。これは、暗号資産関連のマーケットが継続的な成長し、技術革新もめざましい中で、今後銀行が暗号資産へのエクスポージャーを増やしていく場合、金融システムへの影響が懸念されるためである。
今後、市中協議を重ね、規制が最終化されていくことが見込まれるが、2022年現在でバーゼル規制の枠組みにて具体的に合意された規制内容がある訳ではない。
21年6月に公表された提案内容では、暗号資産を大きく2つのグループに分類している。具体的には、既存のバーゼル規制の枠組みに基づいて規制が適用されるものと、ビットコインのように新たに保守的な規制が適用されるものに分かれている。それぞれの概要は以下の通りである。
グループ 1 資産
伝統資産を裏付けとした資産(デジタル社債といったトークン化された証券、ステーブルコイン等)
グループ 2 暗号資産
上記以外の資産(例えばビットコインのように、伝統資産の裏付けのない資産)
そして、グループ1資産については、既存の枠組みの中で、裏付けとなる資産の所要水準に準拠する形でリスクアセットを算出する。一方グループ2資産については、リスクウェイト1250%が課される。つまり暗号資産エクスポージャーに1250%をかけた値がリスクアセットとなり、これはすなわち自己資本比率(=自己資本/リスクアセット)が8%の下では、暗号資産のエクスポージャーと同額の自己資本が求められることを意味し、非常に厳しい水準であるといえるだろう。
今後、市中協議を経てどのように最終化されるかが注目される。
(出典):
Press release: Basel Committee consults on prudential treatment of cryptoasset exposures