本ページでは、外国子会社配当益金不参入制度についてまとめたい。この制度は、海外と国内で二重に課税が発生するのを防ぐものとなっている。
漢字が多くて分かりづらいが、言葉を補って書き直すと「外国子会社(からの)配当(を国内本社の)益金(には)不参入(とする)」制度、といえる。法人税は益金−損金の額に対して課税を行う。外国子会社の配当を益金に参入しないということは、法人税課税の対象外とするということだ。
この制度がなければ、外国子会社に対してまず外国の税が課され、国内本社に配当として渡った際に国内の税が課されると、二重課税となってしまう。2009年に導入されたこの制度は、二重課税を防ぎ、外国で発生した収益を国内に還流させる狙いがある。
対象となる外国子会社は、原則として国内法人が株式を25%以上保有しており、保有期間が6月以上の外国法人である。
実際には外国子会社から受け取る配当全額を益金不算入にできるわけではなく、受け取る配当額の95%相当額を益金不算入できる。残りの5%相当額は、その配当に係る費用として益金に算入される。
(参考)海外支店の場合
子会社ではなく、「支店」という形態で海外で事業を行う場合、税の取扱いはどのようになるのだろうか。
海外支店の収益に対しては、当然海外で課税される。同時に、海外支店は日本の本社と同じグループにあるわけだから、海外で稼いだ所得と日本国内で稼いだ所得は合算して日本でも課税される。しかしこれだと海外支店の収益について二重課税が発生してしまうので、日本国内で納付する税額から、海外支店が海外において課税された税額を直接控除することができる。これが「直接税額控除」である。
このように日本の企業が稼いだ収益について、国内であろうと国外であろうと、日本の課税の対象とするという考え方を全世界所得課税主義という。
一方、海外子会社の場合は、その収益は日本の課税の対象外である。しかし、配当として日本国内に還流する際に二重課税の問題が生じてしまうので、外国子会社配当益金不算入制度がある。
海外子会社と海外支店の取扱いの違いは紛らわしいので、整理して覚えたいところである。
(参考)